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千葉県中小企業再建支援金。最大で40万円が支給されるようになってます。

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 緊急事態宣言が出され、各自治体、独自の中小企業支援策を整えるようになりましたが、千葉県の場合、とりあえず、これですよね。

千葉県中小企業再建支援金

 これって何なのかというと、売上が大きく減っている事業者に対する直接的な現金給付です。

 なので、支援金の使い道は限定されていません。

 すでに申請した方もいるかと思いますが、FP事務所としては、顧問先企業の持続化給付金と同時に申請のサポートを行いました。

 持続化給付金の申請と比べると、千葉県中小企業再建支援金はちょっと面倒。

 今回は、内容のおさらいと申請のポイントをまとめていきたいと思います。

 まず、千葉県中小企業再建支援金の趣旨ですが、

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため

となっています。

 支給対象となる要件は細かく規定されていますが、おおむね、次のようなポイントは押さえておきましょう。

個人事業主を含む中小企業であること

〇売上が、令和2年1月から令和2年7月の間で、前年同月比50%以上減少していること

 売上が50%以上減少している月のカウントが、今年の1月から7月までの間となっているので、この点は注意しておきましょう。

 んじゃ、8月以降はどうなるんだって話ですが、とりあえず、そこまでは想定してないってことなんでしょう。

 細かい規定については、「対象要件 | 千葉県中小企業再建支援金特設サイト」で確認してみてくださいね。

 

 それじゃ、支給額ってどうなんでしょうね。

 千葉県中小企業再建支援金が正式に決まってから、さらに10万円加算されているため、この点は知らない方も多いかもしれません。

 これも踏まえて支給額を確認します。

〇休業要請対象業種でない場合

①賃借している事業所がない場合 20万円

②1事業所を賃借している場合 30万円

③複数の事業所を賃借している場合 40万円

 こう見ると、テナントを借りていなくても、対象要件に当てはまれば支給されることがわかりますよね。

 千葉県中小企業再建支援金は、そもそも、中小企業の家賃補償から話が沸き起こっているので、賃借基準でのカウントになったのかもしれません。

 ①の場合は本社だけってことですよね、②は1店舗だけを借りている場合、③は2店舗以上借りている場合と考えてみてください。

 今のは「休業要請対象業種でない場合」でしたが、「休業要請対象業種の場合」はどうなるのでしょうか。

〇休業要請対象業種の場合

①賃借している事業所がない場合 20万円

②1事業所を賃借している場合 30万円

③複数の事業所を賃借している場合 40万円

 これは、令和2年4月22日から令和2年5月6日、令和2年5月9日から令和2年5月31日までの全期間、休業要請に応じている場合です。

 ただし、令和2年4月22日から令和2年5月6日のみ、休業要請に応じている場合は上記の金額から10万円ずつ減額されています。

〇休業要請対象業種の場合

①賃借している事業所がない場合 10万円

②1事業所を賃借している場合 20万円

③複数の事業所を賃借している場合 30万円

 千葉県中小企業再建支援金は、もともとこの金額だったため、5月9以降、10万円が加算されたということですね。

 ちなみに申請の受付期間は、令和2年5月7日から令和2年8月31日となっています。

〇申請受付期間

 令和2年5月7日~令和2年8月31日

 売上減少月が今年の1月から7月までの月ってことなので、お尻は8月31日ってことなんだと思います。

 ここ結構重要なので、該当する事業者の方は早めに申請しておきましょう。

 申請方法は、「オンライン申請」と「郵送」の2つです。

〇申請受付方法

①オンライン申請

②郵送

 持続化給付金はオンライン申請のみでしたが、パソコンに不慣れな方の場合、郵送で申請した方が安心かもしれません。

 ちなみに、今回、FP事務所として顧問先の企業の申請サポートを行ったのは、オンライン申請です。

 持続化給付金と比べ、オンライン申請といえども時間がかかるだろうと思ったので、書類の準備段階で工夫をしました。

 その結果、持続化給付金と千葉県中小企業再建支援金をあわせて、おおむね1時間程度で終わらすことができました。

 なぜ、持続化給付金よりも時間がかかるのかというと、単純に準備する必要のある書類が多いからです。

①千葉県中小企業再建支援金申請書兼実施報告書(第1号様式)

感染症防止対策チェックリスト

③誓約書

④振込先口座を確認できる書類(通帳の写し)

個人事業主の場合、本人確認書類の写し

⑥役員等名簿

 ※個人事業主の場合、代表者名を記載

⑦前年の確定申告書類の控え(第一表)・法人事業概況説明書(2枚)

 ※個人事業主の場合、青色申告決算書(2枚)、もしくは、白色申告なら収支内訳書(1枚)

⑧減収月の売上台帳等の写し

⑨事業所を賃借している場合、賃借を確認できる書類の写し

⑩休業等要請対象業種の場合、休業等を確認できる書類

⑪新規創業、事業承継・法人成特例の場合、確認できる書類の写し

⑫持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合、交付通知書の写し

 法人・個人事業主の違いはあれど、持続化給付金と比べるとかなり多い印象を受けるかもしれません。

 地元商工会の事務局と「なぜ、こんなに多くなっているのか」という話をしたんですが、千葉県の一般様式がこういう感じなんだそうです。

 平時の対応を有事でも適用させているように思いますが、職員にとっては、この方が管理しやすいのかもしれません。

 オンライン申請においては、パソコンに不慣れな事業者の場合、持続化給付金同様、「PDF・JPG・PNG」問題が発生します。

 これは何かというと、オンラインで申請する際に準備した書類をPDF・JPG・PNGに変換し、送信する必要があるという問題です。

 例えば、誓約書ですが、自署が必要なんですね。

 誓約書を送信するには、まず、誓約書をダウンロードし、それに自署し、その誓約書をスキャンするか、携帯などで写真を撮り、それをパソコンに取り込み、添付書類として送信する必要があります。

 また、もうひとつ厄介なのが、印鑑の押印が必要な書類があるんですね。

 例えば、千葉県中小企業再建支援金申請書兼実施報告書なんですが、エクセルとPDFで書類が用意されています。

 普通、パソコンになれている人の場合、エクセルに必要事項を入力して、それをそのまま送信と思ってしまいますが、「印」の記号があるため、ハンコ押さなきゃなんないんじゃん!って思います。

 もし、押印する場合は、エクセルのシートを印刷し、ハンコを押して、スキャンするか、写真を撮るかで、パソコンに取り込み、それを添付という運びになります。

 ただ、電子印鑑を持っている場合、エクセルに張り付けることができるため、エクセル自体をPDF化し、添付書類として送信します。

 ほら、パソコンに不慣れな事業者の場合、もう、終わりですよね。

 申請すらできなくなる。

 こういうのが「PDF・JPG・PNG」問題なわけです。

 なので、こういうのがよくわからない、面倒だという事業者は、郵送で申請するか、オンラインで申請するにしても、わかる人に頼んでやってもらうようにした方がいいと思います。

 ちなみに、添付書類が準備できたら、サイト内で申請をしていきますが、あとは入力するだけなので、これについては簡単です。

 

 なんだかなぁと思うかもしれませんが、これが現実です。

 内容を理解して自分で申請するには、国の緊急経済対策もそうですが、ちょっと不親切のような気がします。

 でも、職員の人たちにとっては、受付が大変なんだろうなぁとも思います。

 有事だから、我慢してやるしかないのかもしれませんね。

 

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