1に当たり10万円がもらえる「特別定額給付金」。何のために使う? どんな制度? どうやって申請するの?
1人当たり10万円支給される「特別定額給付金」。
うちの町では、まだ封筒は届いていません。
給付金の使い道は自由ですが、子どものために使おうとか、コロナが収束したら家族で旅行に出かけようとか、将来のために貯めておこうとか、人それぞれの目的があると思います。
報道などでは、将来のために貯めるなら給付金の意味がないという意見もあるようですが、貯蓄は未来に向けた消費の繰り越しなので、どの道、使われることになります。
確かに、今使え、もしくは、コロナが終わったら使えというのもわかりますが、みんながみんなそうじゃないので、こればかりは、何とも言えません。
さて、1人当たり10万円給付される「特別定額給付金」ですが、家計においては、下の図のように位置づけられます。
左側が「家計簿」で、右側が「資産表」です。
家計簿には、「収入」と「支出」、そして、収入から支出を差し引いた「純利益」がありますが、資産表では、「資産」と「負債」、その差額である「純資産」が記されています。
特別定額給付金は自治体からもらえる、返さなくてもいいお金です。
しかも、課税対象ではないので、所得税や住民税はかかりません。
にもかかわらず、家計簿においては収入としてカウントされます。
収入としては、その意味で優れた制度といえます。
家計簿においては、そのゴールは純利益になります。
このため、特別定額給付金がその月の純利益に対しどのような効果を及ぼすかを想定しながらやりくりすることが重要になってきます。
収入が減ったり、途絶えたりなど、喫緊でお金が必要な場合、特別定額給付金は、直接、支出に回り、純利益の目減りを防いでくれる役割を担ってくれます。
一方、収入に変化はなく、家計的に余裕のあるご家庭の場合、特別定額給付金は、そのまま純利益を押し上げ、増加分が貯蓄などを通じ資産表の資産に回ることになるため、結果として純資産の上乗せ効果が期待できます。
このように、家計について考えるときは、どのお金がどのように回り、最終的にどうなるかをイメージすることが重要になってきます。
家計を考えるときは、お金の意味をキャッチし、結果的にどうすべきかをイメージしていこう!
こういうことが日ごろからイメージできていると、冒頭でお話した、例えば、特別定額給付金の使い道について、「貯めるのは良くないかも」とか、「私はもらわない」といった、なんか罪悪感あるわぁみたいな気持ちにならなくて済みます。
それでは、特別定額給付金について確認していきましょう。
とはいっても、すでにテレビや新聞、ネットなどでもさんざん言われていることなので、もうお腹いっぱいという方もいるかもしれません。
なので、改めて確認しておきたいという方向けにまとめていきます。
参照)
(1)どんな制度?
給付対象者1人につき10万円が給付されるという制度。
大人はもとより、子どもでも10万円がもらえます。
んじゃ、この「給付対象者」ってなに?って話なんですけど、こんなふうに定義されています。
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
要は、今年の4月27日時点で、住民票に書かれている人ってことです。
例えば、お父さん・お母さんと子ども2人の4人家族の場合、一般的には、お父さんが世帯主で、配偶者であるお母さんと2人の子どもの名前が住民票に書かれていると思います。
この名前が書かれている人たちが「給付対象者」になるわけです。
で、Q&Aにあるんですが、例えば、
Q.外国人の場合は?
A.住民基本台帳に記載してあればOKです。
日本で働いて家族を持ってる外国人も多いのでってことなんだと思います。
Q.生まれたばかりの赤ちゃんは?
A.令和2年4月27日ならOKです。
ただし、4月28日以降に生まれた場合は対象外です。
そうなんだって思いますよね。
緊急事態宣言の影響で雇用が失われつつある状況なのに、この差ってなに?って思います。
Q.海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は?
A.4月27日までに帰国して、日本に住んでる場合は対象です。
これもまた微妙ですよね。
4月28日以降で帰国し、家計が急変した場合は申請できないわけです。
ということで、給付対象者は、原則、住民基本台帳に記載している人であれば、大人でも、子ともでも、基本的にはもらえるようになっています。
ただ、一人ひとりが申請してもらうとなると、それはそれで面倒です。
このため、受給権者が決まっています。
(2)もらう人は誰?
給付対象者が属する世帯の世帯主。
受給権者とは、特別定額給付金が直接給付される人ですが、「世帯主」となっています。
例えば、お父さん・お母さんと子ども2人の4人家族だとすると、一般的には、お父さんが世帯主かと思います。
このようなご家庭の場合、世帯主であるお父さんが、家族全員分の特別定額給付金を申請し、お父さんの銀行口座に入金されるようになっています。
ちなみに、お母さんが世帯主の場合は、お母さんが申請して、お母さんの口座に振り込まれます。
また、1人暮らしで、自分が世帯主だよって人の場合は、本人が申請して、その口座に給付金が支給されるってことですね。
ただし、世帯主で身体が不自由などの理由で申請できない人の場合は、代理人による申請が認められています。
この場合、代理人は、家族がいる場合は、その世帯の構成員でもいいですし、つまり、ご家族ですね、また、法定代理人や普段から身の回りの世話をしているなどの市区町村から認められている人でも良いとなっています。
具体的には、民生委員や自治会長などといった人も認められています。
それじゃあ、配偶者から暴力を受けていて、避難している人はどうなの?という問題が指摘されました。
想定されるケースとしては、妻が夫からDVを受け、他の場所で暮らしているため、世帯主である夫に妻の分が給付されると、妻は特別定額給付金を受け取ることができない可能性があるといった場合です。
このようなケースの場合でも、要件に当てはまれば、ちゃんともらえるようになっています。
参考)
(3)申請方法は?
「郵送」申請方式と「オンライン」申請方式のふたつがあります。
特別定額給付金は、お住いの自治体から封書により案内が届きます。
「郵送」で申請する場合は、こんな書類が同封されています。
○特別定額給付金申請書
これに必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証などのコピー)と通帳やキャッシュカードなどのコピーを添付し、お住いの自治体に返送します。
申請書に家族の名前を書いていきますが、その表に照らし合わせるように「給付金の受給を希望されない方」のチェック欄も用意されています。
もらいたいと思っている人は、間違わないように気を付けてくださいね。
一方、「オンライン」申請方式の場合、次の手順で申請するようになっています。
①マイナポータルにアクセスする
※マイナポータルはこちら
パソコンでも、スマホでも、アクセスできるようになっています。
②マイナポータルで申請する
このとき、必要事項を入力し、振込先口座を確認できるもの(例えば、通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面)を写真で撮影し、画像をアップしていきます。
オンライン申請の場合、そもそもでマイナンバーカード(マイナンバーの通知カードではない)を持っている人が対象であるため、本人確認書類は必要ありません。
このようなことから、添付書類は振込先を確認できる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面の画像となっています。
これらの写真を撮って画像を添付するイメージです。
オンライン申請方式で注意したいことは、次の点です。
パソコンからの申請の場合、ICカードリーダが必要
ICカードリーダは何に使うかというと、マイナンバーカードのカード情報を読み取るのに使います。
読み取ったうえで、そのデータを使うことに同意してもらうために電子署名を行います。
スマホの場合、ICカードリーダは必要なく、電子証明書に暗証番号を入力してから、マイナンバーカードをスマホでかざし読み取ります。
つまり、ICカードリーダが不要なため、どちらかというとスマホの方が楽です。
Youtubeの動画で、スマホによる申請方法がアップロードされています。
スマホでしてみようかなと思う人は、申請する前に動画を見てから申請するとわかりやすいと思います。
【スマホ篇】これでわかる!特別定額給付金のオンライン申請の手順
最後に、いつから申請できるかです。
(4)いつから申請できるの?
自治体によって異なります。
すでに始まっている自治体もありますし、まだ準備中ということろもあるというのが正直なところです。
自分が住んでいる自治体はどうなんだろうと気になる場合は、こちらのページで確認してみてくださいね。
随時、更新されていますが、郵送よりも、オンラインによる申請を始めている自治体の方が多いようです。
ただ、マイナンバーカードを作っている人が16%程度しかいないので、多くの方が郵送申請方式を利用することになると思います。
この場合、人口が多い自治体は遅く、少ない自治体は早いといった物理的な違いが出てきます。
この点は自分なりに気持ちの面で納得させる必要があるのかもしれませんね。
ということで、今回は、1人当たり10万円給付される「特別定額給付金」について言及しました。
特別定額給付金の家計における意味や制度の内容、手続き方法についてお伝えしましたが、自分や家族に合った方法で上手に活用してくださいね。