事業主にとっての育休支援制度「両立支援等助成金」その④「中小企業両立支援助成金:育休復帰支援プランコース」とは
今回で、国の行っている「両立支援等助成金」についてのシリーズは最後になります。
④中小企業両立支援助成金:育休復帰支援プランコース
いずれも「ワーク・ライフ・バランス」に向けた国の助成金制度です。
それでは、④「中小企業両立支援助成金:育休復帰支援プランコース」について見ていきましょう。
〔概要〕
・中小企業の事業主が、
・育休復帰支援プランを策定、導入し、
・対象労働者が育休を取得し、
・元の職場に復帰した場合、
・一定額の助成金を支給する。
一言でまとめると「育休を取得した労働者が職場復帰したら、助成金が支給される」という制度です。
ただし、このあと見ていきますが、職場復帰の事実は支給要件ではないので、この意味の違いを確認しながら読んでいってくださいね。
それでは、もう少し詳しいところを見ていきましょう。
まずは、助成金の支給条件から。
〔支給要件〕
①中小企業の事業主である。
②育休復帰支援プランを作成している。
③育休復帰支援プランにもとづき、育休の取得と職場復帰の支援について規定し、労働者に周知している。
④対象になる労働者が、育休開始日時点で雇用保険に加入している。
⑤対象になる労働者が3ヶ月以上育休を取得している。
⑥育休取得予定者、またはその配偶者の妊娠の事実を把握し、上司や人事部と面談し、記録を残している。
⑦育休取得予定者が育休を開始する前までに、業務の引き継ぎを終わらせている。
⑧育児休業の制度や育児のための短時間勤務制度について、労働協約や就業規則で定めている。
⑨次世代育成支援対策推進法にもとづく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ており、かつ、公表・周知を行っている。
⑩申請予定の労働者について、「中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)」を受給していない。
わかりやすくするために簡単にまとめてみましたが、正確な文言をお知りになりたいという方は、「両立支援等助成金:支給申請の手引(平成28年度版)」をご覧くださいね。
ポイントは、「育休復帰支援プラン」を作成することです。
「中小企業両立支援助成金」の他のコース(代替要員確保コースや期間雇用者継続就業支援コース)では、“職場復帰の事実”が要件になっていますが、育休復帰支援プランコースでは要件になっていません(育休については要件)。
このコースでは、職場復帰について、支援を講じることを規定・届け出・周知するところがポイントです。
なので、育休の取得と職場復帰について、従業員についてしっかりと制度を設けていますというアナウンスを行うことが目的になっています。
次に、助成金の額について見ていきます。
〔助成金〕
・1事業主当たり※2人まで
1人につき30万円
※2人までとは、雇用期間の定めのない労働者と定めのある労働者について、1人ずつという意味。
事業主が「育休復帰支援プラン」にもとづき、従業員と面談をし、育休を取った場合に上記助成金が支給されるという内容なので、どちらかというと従業員向けの福利厚生制度をしっかりと準備することに力点が置かれています。
だから、助成金の額は他のコースと比べ少なくなっているんですね。
最後に申請の手続き方法です。
〔申請期限〕
(育休開始日から3ヶ月を経過する日の翌日)~(2カ月以内)
〔申請先〕
事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
〔提出書類〕
「両立支援等助成金:支給申請の手引(平成28年度版)」をご覧ください。
「中小企業両立支援助成金:育休復帰支援プランコース」の目的は、育休復帰支援プランを作成し、従業員に育休と職場復帰についての福利厚生制度をしっかりと設けるようにしましょうというところです。
事業主にとっては基本的な従業員の福利厚生制度と言えますが、中小企業両立支援助成金の3つのコースのうち、このコースが一番簡単で利用しやすいと思いますので、未整備の事業主の方はなるべく早めに準備するようにしてくださいね。