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事業主にとっての育休支援制度「両立支援等助成金」その③「中小企業両立支援助成金:期間雇用者継続就業支援コース」とは

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 シリーズでお伝えしている「両立支援等助成金制度。

①出生時両立支援助成金

②中小企業両立支援助成金:代替要員確保コース

③中小企業両立支援助成金:期間雇用者継続就業支援コース

④中小企業両立支援助成金:育休復帰支援プランコース

 いずれも、国の働き方改革の中でワーク・ライフ・バランスを推進するために用意されているものです。

 今回は、その第3回目として「中小企業両立支援助成金:期間雇用者継続就業支援コース」について見ていきます。

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 大まかな内容以下のとおりです。

〔概要〕

・平成25年4月1日以降に

・期間雇用者で

・育休を取得した労働者を

・元の職などに復帰させた事業主に

・一定額を助成

平成28年3月31日までに育休を終了した期間雇用者が対象

 ポイントは「育休を取った期間雇用者の職場復帰」ですね。

 この制度、育休の対象者が正社員でなくてもよいというところに特徴があります。

 

 さて、助成金を得るためには諸々の条件がありますが、それらについて見ていきましょう。

〔支給要件〕

中小企業の事業主である。

②育休取得者を職場復帰させる旨を労働協約就業規則で規定している。

③期間雇用者が雇用保険の被保険者で、かつ、平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に育休を終了している。

④期間雇用者が連続して6カ月以上の育休を取り、職場復帰している。

⑤期間雇用者が育休を取った時点で雇用保険に加入していた。

⑥期間雇用者が、職場復帰後も引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月間雇用されていて、助成金の申請日時点でも雇用保険の被保険者である。

次世代育成支援対策推進法にもとづく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ており、かつ、公表・周知を行っている。

⑧申請予定の期間雇用者について、「両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)」や「中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)」を受給していない

 内容を平易にするために簡略化させているので、詳細をお知りになりたい方は「両立支援等助成金:支給申請の手引(平成28年度版)」をご参照くださいね。

 ここでもポイントは「期間雇用者に育休を取らせ、かつ、職場復帰させた」ということです。

 これを行った中小企業の事業主に助成金が支給されます。

 

 気になる助成金の額は?

助成金

①育休取得者:1人目

 40万円

②育休取得者:2人目~5人目

 15万円

1事業主当たり、延べ5人まで。

同一の育休取得者でも再受給できる

 育休&職場復帰の対象者が「雇用保険に入っている期間雇用者」なので、十分ではありませんが、助成金の額としては比較的多めに設定されていると言えるかもしれません。

 

 最後に申請の手続きについてです。

〔申請期限〕

 (育休終了日の翌日から6カ月を経過する日の翌日)~(2カ月以内)

〔申請先〕

 事業主の本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

〔提出書類〕

 「両立支援等助成金:支給申請の手引(平成28年度版)」をご覧ください。

 

 中小企業両立支援助成金:期間雇用者継続就業支援コースは、雇用保険に加入している期間雇用者が、①育休を取得し、②職場復帰をした場合に助成金が支給されるというもの。

 正社員だけでなく、雇用保険に入っている期間雇用者も「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」の名のもとに支援されるようになっているところが注目すべきポイントです。

 国はこのように支援に向けた制度を整えています。

 利用者側(事業主と従業員)がこれらの制度をどのように受け止めるのか。

 手続き上、少し手間がかかる部分がありますが、せっかくなので上手に活用するようにしてくださいね。

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