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2020年から、年収850万円を超える会社員は、所得税の負担が増える!

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 毎年のように変わる税制。

 2020年は、どのような税制改正が実施されるのでしょうか。

 今年から、平成30年度税制改正に盛り込まれた個人所得課税のうち「給与所得控除の見直し」が適用されるため、今回は、これについてお伝えしていきます。

 「給与所得控除」と言われても、なんだかピンとこないかもしれません。

 簡単に説明すると、お給料などから差し引かれる「一定の金額枠」という意味です。

 会社員などの給与所得者の場合、所得税の計算手順では、まず、「給与所得」を求めます。

①「給与・賞与などの年収」-「給与所得控除」=「給与所得

 お給料などの年収から「給与所得控除」と呼ばれる一定の金額を差し引き、「給与所得」が求められます。

 そして、この給与所得からさまざまな「所得控除」が引かれ、「課税所得」が判明します。

②「給与所得」-「所得控除」=「課税所得

 所得控除は14種類あって、例えば、基礎控除社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除などが身近かもしれません。

 それぞれに決められた金額があり、これらが給与所得から差し引かれ、所得税の課税対象金額である「課税所得」が求められます。

 課税所得がわかると、その金額に応じた「所得税率」をかけることで、「所得税」が決まります。

③「課税所得」×「所得税率」=「所得税

 一般的には、会社員などの方の場合、このような流れで所得税は計算されます。

 

 2020年から変わる部分は「給与所得控除の見直し」です。

 どのような内容かというと、給与所得控除が「10万円」減るということです。

 計算式に当てはめると、

「給与・賞与などの年収」-「給与所得控除▲10万円」=「給与所得+10万円

となります。

 給与所得控除が10万円減ってしまうと、課税される所得は、これまでと比べ増えてしまいます。

 このため、この計算過程では、一見、所得税も増える?と思ってしまいがちです。

 でも、こうなるとまずいため、国としては、同時に「基礎控除の見直し」も実施することにしました。

 内容としては10万円の増額です。

 基礎控除は所得控除のひとつですが、収入を得ている人なら誰でも適用されます。

 計算過程としては、

「給与所得」-「所得控除」=「課税所得

の段階です。

 給与所得控除が10万円減ったことで給与所得が増えることになりますが、同時に基礎控除が10万円増えたことで、相殺され、課税所得は変わりません。

 よって、所得税も変わりません。

①「給与・賞与などの年収」-「給与所得控除▲10万円」=「給与所得+10万円

「給与所得」-「所得控除+10万円基礎控除」=「課税所得±0

③「課税所得」×「所得税率」=「所得税±0

 このようなことから、制度上は「給与所得控除から基礎控除への振り替え」というタイトルがついています。

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 ※平成30年度税制改正パンフレットより
 

 

 しかし、ここからが問題です。

 給与所得控除が減額されると、給与などの収入が多い方は増税の可能性が出てきます。

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 ※平成30年度税制改正パンフレットより

 注意すべきは「年収850万円を超えると、徐々に所得税の負担が増えていく」点です。

 上の図の右下に負担額が増加することを示す表がありますが、給与等の収入金額が850万円までは負担額は追加されず、850万円を超えていくと、例えば、給与等の収入金額が900万円では1.5万円、950万円では3万円、1000万円では4.5万円と少しずつ所得税が増えていっているのがわかります。

 これはなぜかというと、給与所得控除の計算式が変わったことによります。

〇平成29年分~令和元年分

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 ※国税庁「給与所得控除」

〇令和2年分以降

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 平成29年分から令和元年分の給与所得控除では、給与等の収入金額が660万円超1000万円以下の場合、収入金額×10%+120万円が給与等の収入金額から差し引かれ、また、給与等の収入金額が1000万円を超えると、給与所得控除の上限額である220万円が差し引かれるようになっていました。

 しかし、令和2年分以降の給与所得控除では、給与等の収入金額が850万円超で区切られるようになり、この場合、給与所得控除は195万円が上限額となっています。

〇子育て世帯以外の給与所得控除の見直し

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 ※平成30年度税制改正パンフレットより

 つまり、給与所得控除の上限額が1000万円超から850万円超に引き下げられたことで、給与等の収入金額の節目が850万円超がとなり、この金額を超える方の場合、基礎控除が10万円増えたとしても、最大でさらに15万円まで給与所得控除が減額されることになっています。

 ということで、給与等の収入金額が850万円を超える人が増税という点は覚えておきましょう。

 

 ただ、図にも記されているように、これは「子育て世帯以外」の方の場合です。

 子育て世帯とは、23歳未満の扶養親族を有する者、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等なので、例えば、大学生以下のお子さんがいる方の場合、給与所得控除の年収要件は気にせず、単に基礎控除と相殺され、所得税の負担は±0円となります。

〇子育て世帯の給与所得控除の見直し

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 ※平成30年度税制改正パンフレットより

 

 まとめると、平成30年度税制改正により、2020年(令和2年分)から、

子育て世帯以外で、

給与等の収入金額850万円の方が、

所得税増税される。

となります。

 該当する方の場合、所得控除の金額を増やせば、所得税の負担額を抑制できる可能性があるため、ひと工夫してみるのもありかもしれません。

 ただし、節税は、それ自体を目的とするのでは、金銭的な意味しか持ち合わせません。

 私たちの生活を税制面からサポートしてくれるのが所得控除です。

 所得控除の目的に沿った形で上手に活用するようにしましょう。

 

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