夫や親が亡くなっても、銀行からお金をおろすことができるようになる!「遺産分割前の払い戻し制度の創設」と「死亡保険」の考え方。
今の相続法では、たとえば、仮に夫が亡くなった場合、遺産分割協議が終わるまで預貯金の払い出しができないようになっています。
これ、そのときにならないと実感がわかないと思いますが、結構、大変なことです。
一般的には、自宅で多額の現金を保管せず、銀行などに預けているご家庭が多いため、夫に相続が発生し(≒夫が死亡し)、妻が当面の生活費や葬儀費用を夫の口座から引き出そうと思ってもおろせないという事態に直面します。
超高齢化社会において、このような状況が問題視されるようになり、昨年の相続法の大改正により、2019年7月1日から、この不都合が改められるようになります。
遺産分割前の払い戻し制度の創設
今回は、これについて取り上げていきます。
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