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シングルマザーのための所得税制「寡婦控除・特定の寡婦控除」

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 2017年8月17日の記事「所得控除ってなんですか? 所得税はライフステージによって違ってくる!?」で、所得控除は、ライフステージが変わったり、新たにライフイベントが発生したら、忘れずにちゃんと申告しましょうというお話をしました。

 シングルマザーの方からのご相談対応がちょうど終わりましたので、今回は「寡婦控除・特定の寡婦控除」についてお伝えしていきます。

 まず、「寡婦とは何か」から説明します。

 言葉の意味としては「夫と死に別れて再婚していない女性」、もしくは「夫と離婚し、再婚していない女性」を指しますが、税務上は、以下の寡婦の定義のうちいずれかに該当する人となっています。

税務上の「寡婦」の定義Ⅰ.)

①夫と死別し、再婚していない人

②夫と離婚した後、再婚していない人

③夫の生死が明らかでない人

のうち、扶養親族がいる人、または生計を一にする子がいる人。

※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人

 

税務上の「寡婦」の定義Ⅱ.)

①夫と死別し、再婚していない人

②夫の生死が明らかでない人

のうち、合計所得金額が500万円以下の人。

 

 

 また、次に該当する方の場合は「特定の寡婦となります。

「特定の寡婦」の定義)

①夫と死別し、再婚していない人

②夫と離婚した後、再婚していない人

③夫の生死が明らかでない人

のうち、扶養親族である子がいて、かつ、合計所得金額が500万円以下の人。

 

 

 平たく言うと、「経済的な状況」により定義が異なっていると考えてください。

寡婦の定義Ⅰ.では、子どもがいて、比較的収入が多いシングルマザー。

寡婦の定義Ⅱ.では、夫と死に別れ、子どもはいないが、経済的に苦しいシングルマザー。

〇特定の寡婦の定義では、子どもがいて、なおかつ、経済的にも困窮しやすいと考えられるシングルマザー。

 

 このように考えると、寡婦控除」<「特定の寡婦控除」という関係が成り立っていることがわかります。

 寡婦に該当する場合、寡婦控除」として「27万円」所得控除されます。

 一方、特定の寡婦に該当する場合、「特定の寡婦控除」として「35万円」所得控除されます。

 所得控除とは、収入から差し引かれる、いわば「生活をしていくうえでの経費」のようなものです。

 詳細は、こちらの記事をご覧ください。

fp-office-kaientai.hatenablog.com

 寡婦控除も特定の寡婦控除も所得控除のひとつなので、これをちゃんと申告すると所得税の軽減を図ることができます。

 どれぐらい効果があるか、所得税率を5.0%とした場合の簡易計算をしてみます。

所得税の軽減効果)

寡婦控除:27万円×5.0%=1万3,500円

〇特定の寡婦控除:35万円×5.0%=1万7,500円

 まだ申告していない方は、お勤め先での年末調整や年度末の確定申告により、これらの控除を申告すると、所得税が還付される可能性があります。

 ちなみに所得税の還付請求ができる期間は、税計算期間の翌年の1月1日から数えて5年(還付金等の消滅時効)となっていますのでご注意ください。

 

 

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