事業主にとっての育休支援制度「両立支援等助成金」その②「中小企業両立支援助成金:代替要員確保コース」とは
従業員の「ワーク・ライフ・バランス」について、国が用意している「両立支援等助成金」。
前回は、男性従業員の育休支援を目的とした「出生時両立支援助成金」についてお伝えしました。
fp-office-kaientai.hatenablog.com
今回からは「中小企業両立支援助成金」をご紹介しますが、この助成金には3つのコースがあり、各コースごとに3回に分けてお伝えしていきたいと思います。
- 代替要員確保コース
- 期間雇用者継続就業支援コース
- 育休復帰支援プランコース
それでは、その1番目として「代替要員確保コース」がどのような内容なのか見ていきましょう。
〔目次)
(1)代替要員確保コースの趣旨
(2)助成金の受給要件
(3)助成金の金額
(4)申請手続き
中小企業両立支援助成金「代替要員確保コース」の趣旨は、
となっています。
もう少しわかりやすくいうと、育休で従業員が欠員すると、仕事に穴が開いてしまいますよね。
そこでまず、他に誰か人を雇います(代替要員を確保)。
そしてその後、育休を取っていた従業員を元の職(原職)に復帰させると、その事業主に助成金を支給しますという制度です。
「代替要員の確保」と「原職復帰」がポイントです。
ちなみに「育児休業(育休)」について知りたいという方は、こちらの記事をご参考にしてくださいね。
fp-office-kaientai.hatenablog.com
それでは、もう少し内容を精査していきましょう。
助成金なので、それを受けるためには少し細かい条件が設けられています。
〔中小企業両立支援助成金:代替要員確保コース の受給要件〕
- 中小企業の事業主であること。
- 育休取得者が元の職に復帰できる旨を労働協約や就業規則で定めていること。
- 代替要員を確保したこと。
- 従業員に育休を取得させ、元の職に復帰させたこと。
- 育休を取得した従業員が、育休開始日に雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。
- 育休を取得した従業員が、元の職に復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6カ月以上雇用されていること。
- 育休を取得した従業員が、元の職に復帰してから6カ月超5年以内であること。
要するに、
①中小企業の事業主が、
②労働協約や就業規則で育休取得者の職場復帰についてしっかりと定め、
③育休取得と代替要員の確保と職場復帰の事実があること、
④育休取得者=職場復帰者が雇用保険の被保険者で、
⑤職場復帰して6カ月超~5年以内のものについて申請できる。
ということです。
理解しやすいように内容を少し平易にまとめたので、正確な文言を知っておきたいという方は、「両立支援等助成金 支給申請の手引(平成28年度版)」をご覧くださいね。
さて、気になる助成額はというと、以下のようになっています。
①育休取得者1人当たり:50万円
※事業年度内で最大10人まで受給できる。
②育休取得者が期間雇用者の場合
1人当たり:10万円を加算
③育休を取得した期間雇用者が無期雇用として復職した場合
1人当たり:10万円を加算
「代替要員確保コース」なので、助成金の額としては、やはり、誰か替わりに他の人を雇うことに重点が置かれている印象ですね。
最後に「申請の手続き」ですが、以下のようになっています。
①申請期限
育休終了日の翌日から6カ月後、2年以内に
②申請先
会社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
③提出書類
提出書類については、「両立支援等助成金 支給申請の手引(平成28年度版)」をご覧ください。
中小企業の両立支援助成金:代替要員確保コースのポイントは、
育休取得で出た欠員のための代替要員を確保し、
さらに育休所得者の職場復帰を促すこと。
にあります。
従業員にとっては、育休が取りやすくなり、また職場復帰もしやすくなりますが、その間の代替要員の雇用となると、事業主にとっては少し荷が重くなるかもしれません。
これを和らげるのが「中小企業両立支援助成金:代替要員確保コース」。
国の推進している「働き方改革」の本丸のような制度ですので、これ、かなり重要度が高いです。
従業員の「ワーク・ライフ・バランス」にご関心のある事業主の方は、要チェックですね。