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事業主にとっての育休支援制度「両立支援等助成金」 その①「出生時両立支援助成金」とは

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 国は今、「産休」・「育休」をなるべく取ってくださいという呼びかけを積極的に行っています。

 メディアなどを通じてある程度このような情報は知られるようになっていますが、企業にとっては業務に支障が出るということで、従業員の産休・育休の取得を現実的に歓迎しにくいというのも本音でしょう。

 そこで今回からは2回に分けて、従業員のワーク・ライフ・バランスについて、国が用意している『両立支援等助成金をご紹介していきます。

 第1回目は「出生時両立支援助成金です。

 詳細は、厚生労働省のパンフレット「両立支援等助成金 受給申請の手引(平成28年度版)」をご覧くださいね。

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「男性労働者が育児休業を取りやすい職場風土づくりに取り組み」、

「男性労働者に育児休業を取得させた事業主」に

「一定額を助成」するという制度。

 この助成金の場合、ポイントは「男性労働者の育休取得」です。

 育児というと女性のイメージがありますが、男性でも取得できるようになっています。

 共働きが多くなっている中、育児=女性の仕事という従来の考え方を是正し、男性の積極的な育児参加を促すための助成金です。

 

 さて、助成金をもらうための条件を確認していきましょう。

  1. 対象となる男性労働者が育児休業を取り始めた3年以内に、連続週14日以上(中小企業は連続5日以上)育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
  2. 平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取りやすい職場づくりのための一定の取り組みを行ったこと。
  3. 雇用保険に入っている男性労働に、子の出生後8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)、育児休業を取得させたこと。
  4. 育児休業の制度と育児のための短時間勤務制度を労働協約就業規則に規定していること。
  5. 次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を作成し、都道府県の労働局長に届け出を行い、かつ、公表し、労働者にも周知していること。

  ちょっとややこしいですね。

 平たく言うと、以下のようになるでしょうか。

①3年以内に男性労働者が育児休業を取っていない。

②男性労働者が育児休業を取りやすい職場づくりを行っている。

平成28年度内で男性労働者が育児休業を取った。

育児休業と育児のための短時間勤務に関する制度を就業規則で定めている。

育児休業のための会社の取り組みを計画し、届け出・公表・周知を行っている。

  これらの条件を満たした場合に、助成金が支給されます。

 

  それでは、助成金の金額について見ていきましょう。

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 男性労働者が育児休業を取得した場合、以下の金額が助成されます。

(1人目)中小企業:60万円、中小企業以外:30万円

(2人目以降)企業の規模に関わりなく15万円

 ちなみに中小企業の範囲は、以下のとおりです。

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 パパ・ママ育休プラスでは、男性労働者が育休を取れる期間は1年間です。

 中小企業にとっては、「出生時両立支援助成金」を活用すると、1人目の場合60万円が助成されるので、これを1ヶ月のお給料に換算すると5万円が補てんされる計算です。

 従業員に会社を休まれるのは企業にとっては損失です。

 しかし、従業員のワーク・ライフ・バランスについてしっかりとした職場作りができない企業は、今後さらに広がる人手不足の時代、人材の確保がより難しくなるでしょう。

 従業員にとっては「ワーク・ライフ・バランス」ですが、企業にとっては、「業務」と「資金」と「ワーク・ライフ・バランス」の3つを同時に考えていく時代がすでに来ています

 有効に活用していきましょう。

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