FP OFFICE 海援隊|1970年以降生まれの「ライフ&マネー塾」

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お金を増やしたい! じゃあ、マイナンバー教えてくださいって・・・。

 こんにちは。FP OFFICE 海援隊の重定です。

 今年の1月からスタートしたマイナンバー制度。

 税金や社会保障、災害時の事務手続きが円滑に行えますというのが表向きの制度の狙いですが、実質的には「税金や社会保険料を確実に徴収するための制度なんじゃないの?」って思いません?

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 制度の開始前にマイナンバーセミナーを開催しましたが、そのときはまだ銀行口座の紐付けについては未確定でした。

 しかし、改正マイナンバー法により2018年から銀行口座との紐付けが任意で開始され、2021年以降はすべての銀行口座で義務化される予定です。

 こうすることで、銀行の口座にお金がいくら入っているのかやその出入りを把握できるので、税逃れや不当な社会保険料の不払いなどの実態調査に役に立ちます。

 これらに関連して、私たちの資産形成においてもマイナンバーを提供するシーンはいろいろと出てきます。

 たとえば、株や投資信託、公社債などを購入する場合。

 2016年以降に証券会社で新たに口座を開設するときはマイナンバーの通知が義務化されています。

 また、おじいちゃんやおばあちゃんからお孫さんに教育資金を贈与し、贈与税の非課税の適用を受ける場合も銀行口座の開設時にマイナンバーが必要ですし、財形貯蓄制度がある会社員もマイナンバーを知らせる義務があります。

 さらに、単身赴任などで国外への送金・国外からの送金を行う場合や、生命保険・損害保険のうち、次のような保険金を受け取る際にはマイナンバーの提示が必要です。

 ・死亡保険金が100万円を超えるもの

 ・個人年金保険金が年間で20万円を超えるもの

 ・一時払金が100万円を超えるもの

 ・満期返戻金が100万円を超えるもの

 他にも、FX(外国為替証拠金取引)などの先物取引を行ったり、1回当たり200万円を超える地金を売る場合、非上場株の配当を受け取るときなども、マイナンバーの提供が求められます。

 このように見ていくと、お金の出し入れが、基本的には金融機関(銀行や証券会社、保険会社、商品取引会社など)を通じて行われているということがよくわかります。

 このような仕組みを活用し、税逃れや正当な理由のない社会保険料の不払いをチェックしようということなのかもしれません。

 でも、普通、多くの人は、こんなことされなくても、税金や社会保険料を払ってますよね。

 ターゲットは富裕層と言われていますが、それなら金額のボトムをもう少し引き上げればいいと思うんですけど、本当のところはどうなんでしょう。

 マイナンバー制度施行の数年後、税金や社会保険料がどれだけ増加したのか、ちょっと知りたい今日この頃です。