中小企業にとっての、マイナンバー・軽減税率絡みの「ちょっとした節税対策」
こんにちは。FP OFFICE 海援隊の重定です。
昨年は、マイナンバー制度の事前準備に追われた中小事業者の方が多かったと思います。
そして今年2016年は、消費税の軽減税率に向けて、様々な準備に取り組む場面が増えていきます。
このふたつの制度に絡んだ2016年度の税制改正があるので、今回はこれについてお話していきたいと思います。
〔中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例〕
言葉が難しくてよくわからない・・・。
ポイントを整理してみます。
①「中小企業者等」が、※「等」は農業協同組合なども含むため
②「30万円未満の機械や装置、器具、備品、車両、ソフトウェアなど=(これらを少額減価償却資産といいます)を買った」場合に、
③「買った金額を、合計で300万円を限度に、その年に一括して経費(≒損金)とすることができる」。
この特例は本来、平成18年4月1日から平成28年3月31日までとなっていましたが、適用期間が2年延長され、平成30年3月31日(=平成29年度末)までとなりました。
この「適用期間が2年間延長」された部分が、税制改正に当たります。
改正の狙いは、マイナンバー制度や消費税の軽減税率のために出費した事務・経理負担を、この特例を延長することで和らげるというところにあります。
中小企業の皆さまにとっては、帳簿上、巡り巡って最終的に節税ができるという制度ですので、一応、こんなのもあるよ程度に覚えておきましょう。