ライフスタイルが変わる!? 「3世代同居」と「空き家の相続」に関する新税制
こんにちは。FP OFFICE 海援隊の重定です。
毎年、毎年、税金に関する制度(税制)がコロッコロ変わりますが、2015年も12月に、2016年度4月からスタートする予定の「税制改正大綱」が発表されました。
そういえば、確定申告の季節ですが、確定申告ってどんな意味なんでしょうかね。
「年間の所得(1月~12月までの所得)がいくらだったのか」を最寄りの税務署に「確定してもらう」ために「申告する」のが確定申告です。
会社員の方にとっては、会社で年末調整してくれるので確定申告したことがないという方もいると思いますが、新しい税制が始まる前に税金に関する情報をキャッチしておくと、ちょっぴりお得な体験ができます。
1970年以降生まれの方、年齢でいうと現在45歳以下の人ですが、そろそろ親の介護などで同居を考えたり、将来の相続について少し気になるお年頃です。
2016年度税制改正大綱では、そんな方を対象に「リフォーム」と「空き家対策」に関する税制の一部変更がされています。
このふたつについて見ていきましょう。
〔3世代同居のために家をリフォームした場合の税額控除〕
対象)3世代同居のための改修工事の費用(50万円超最大250万円まで)
住宅ローンで費用を用意した場合)その年末のローン残高の2%が税額控除
自己資金で費用を用意した場合)その標準的な工事費用相当額(最大250万円まで)の10%が税額控除
〔空き家売却益にかかる3,000万円の特別控除〕
対象)相続した空き家(売却額が1億円以下のもの)
適用期間)相続開始から3年後の年末まで
非課税枠)売却益(売却額-取得費)のうち3,000万円を特別控除
注意点)相続後に相続した空き家を短期間でも賃貸しすると適用対象外
ふたつとも、高齢化社会の問題解決に寄与する税制といえ、高齢者から現役世代に財産の移転を図ることを目的にしています。
これからの未来、ライフスタイルが変わってくることを見越した、またはライフスタイルを変えていくことを促そうとしている税制改正とも言えますよね。
個人に関する税制では比較的規模の大きなものなので、自分の場合はどうなのかなと思ったら、お気軽にご相談ください。