夫や親が亡くなっても、銀行からお金をおろすことができるようになる!「遺産分割前の払い戻し制度の創設」と「死亡保険」の考え方。
今の相続法では、たとえば、仮に夫が亡くなった場合、遺産分割協議が終わるまで預貯金の払い出しができないようになっています。
これ、そのときにならないと実感がわかないと思いますが、結構、大変なことです。
一般的には、自宅で多額の現金を保管せず、銀行などに預けているご家庭が多いため、夫に相続が発生し(≒夫が死亡し)、妻が当面の生活費や葬儀費用を夫の口座から引き出そうと思ってもおろせないという事態に直面します。
超高齢化社会において、このような状況が問題視されるようになり、昨年の相続法の大改正により、2019年7月1日から、この不都合が改められるようになります。
遺産分割前の払い戻し制度の創設
今回は、これについて取り上げていきます。
先ほどは夫が死亡した場合を例にしましたが、子どもにとっては親が死亡した場合も同じことがいえます。
知っておいてもらいたい点は次の点です。
改正前)
遺産分割協議の前に、相続人(たとえば妻や子ども)が、被相続人(たとえば夫や親)の銀行などの口座からお金をおろす場合、家庭裁判所の判断がなければできなかった。
改正後)2019年7月1日~
遺産分割協議の前でも、相続人(たとえば妻や子ども)は、被相続人(たとえば夫や親)の銀行などの口座からお金をおろす場合、家庭裁判所の判断がなくてもできるようになる。
これを知ると、「えっ、夫が亡くなった場合、すぐに夫の口座からお金をおろせないの?」と思います。
なんでなのかというと、現行の相続法では、被相続人の預貯金も遺産分割の対象になっているからです。
正確な言葉でいうと、預貯金とは「預貯金“債権”」と呼ばれますが、高齢者の持つ「預貯金“債権”」の金額が多額であるため、相続財産に含めた方が良いという判断を裁判所がしたことによります。
よく「高齢者はお金を持っている」なんて言われてますよね。
だから、そのすべてを相続財産に含める!という考え方なんですけど、これって正しいのって思いません?
高齢者みんながみんな、お金をたくさん持ってるわけではないですよね。
それに、たとえば夫が亡くなった場合、遺された奥さんの当面の生活費や故人である夫の葬儀費用が必要になります。
これらについてのお金も、夫の口座からおろすことができないのはおかしいということで、今回のような「遺産分割前の払い戻し制限の創設」という相続法の改正が入るようになりました。
それが改正された「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」です。
遺産分割前における預貯金債権の行使について、預貯金債権の債務者ごとの上限額を設ける。
ちょっと難しいですね。
簡単にいうと、銀行から引き出すお金に上限額を設ける代わりに、家庭裁判所の判断がなくても口座からお金をおろすことができるということです。
それでは上限額っていくらでしょうか。
一金融機関ごとに150万円です。
注意点は一口座ごとではなく、あくまでも一金融機関ごとです。
たとえば、夫が銀行で普通預金口座と定期預金口座を開いていたとします。
このうち、遺産分割協議の前でもお金を引き出すことができる口座はどちらかひとつです。
ただし、一金融機関ごとなので、他の金融機関にも何らかの口座がある場合は、ひとつだけならその口座からお金をおろすことができます。
さて、上限額が150万円って、どんな意味でしょうか。
単純に限度額と思ってしまうとアウトです。
これには計算式があって、次のようになっています。
単独で払い戻しできる額
=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×相続人の法定相続分
これもちょっとわかりにくいですね。
単独で払い戻しできる額の「単独」とは、法定相続人一人だけでという意味です。
法定相続人とは、法律で定められた「財産を相続する人」のことです。
一例で考えてみましょう。
夫がいて、妻がいて、お子さんが2人のご家族のケースです。
夫が亡くなり、相続が発生しました。
このとき、故人である夫が「被相続人」、妻とお子さん2人が「法定相続人」に当たります。
この場合、単独で払い戻しできるの「単独」に該当するのが、妻本人とそれぞれのお子さんです。
夫の持っていたA銀行の普通預金に入っているお金が900万円だったとします。
これが「預貯金債権」の金額です。
先ほどの計算式に当てはめて考えると、単独で払い戻しできる額は、妻の場合、900万円×1/3×1/2で150万円、それぞれのお子さんでは、900万円×1/3×1/4で75万円になります。
ここで先ほどの「一金融機関ごとの上限額」という言葉が生きてきます。
相続人が単独で払い出しできるお金の上限額が「一金融機関ごとに150万円」となっているため、このケースでは、妻が上限の150万円をその金融機関の口座からおろせばいいということになります。
そして、そのお金をお葬式や当面の生活費に充てていくという流れです。
ここでFP事務所として思うのが、葬儀費用のために準備していく死亡保険の位置づけです。
たとえば、一般的には、100万円~300万円ぐらいで葬儀費用の準備を目的に死亡保険に加入されているご家庭が多いと思います。
厳密にいえば、もともと葬儀費用の準備を目的とした死亡保険への加入は、現行のような相続法のもとでは、故人である被相続人の口座からお金をおろせなくても、受取人に給付される死亡保険金を使って葬儀費用を準備することができるため有効な手段でした。
そもそも死亡保険金は、相続の観点でいうと、現金ではなく「生命保険金請求権」と位置づけられています。
これは、妻や子どもなどの受取人が死亡保険金を保険会社に対し請求できる債権であることから、相続財産とは分離して考えることで、故人である夫などの被相続人の財産ではなく、相続人の財産であると考えます。
つまり、保険会社から支払われる死亡保険金は受取人に帰属するため、遺産分割協議の対象とはならず、このお金を使って死後の整理資金や当面の生活費として準備するというのが死亡保険に入る目的になっていました。
しかし、今回の相続法の改正を受けて、このようなセオリーを少し見直す必要が出てきました。
そもそも論で考えると、葬儀費用はいくらかかるかを考える必要がありますが、そのお金をどのように準備するかの見直しです。
ご家庭によっては「預貯金」で準備するというケースもありますし、それこそ「死亡保険」を活用するという場合もあります。
でも、遺産分割協議の前に、故人である被相続人の口座から引き出せる上限額が150万円になるため、それこそ、死亡保険で賄う意味が薄れる、もしくは、準備すべき保険金額を減らして考える必要が出てきました。
すでに死亡保険にご加入されている方の場合、もし、死亡保険の見直しをするなら、この点がポイントになるでしょう。
今回、お伝えしたかったのは、「法律が変わると暮らしやお金に関する考え方も変わる」ということです。
2019年7月1日から前述したように相続法が変わります。
その内容は「遺産分割前の払い戻し制度の創設」です。
この制度の目的は、超高齢化社会を背景に、ご遺族の当面の暮らしや故人の葬儀費用などの支出をよりスムーズにできるようにするためにあります。
おそらく保険会社は、それでも「葬儀費用の準備は死亡保険で!」とアピールすることでしょう。
必ずしも間違いではありません。
しかし、私たちの暮らしについての問題を解決するために法律が変わります。
保険について考える際、大事なのは、何のために保険に入るかです。
これを見誤ると、かえって家計にとってマイナスになる可能性もあります。
だから情報を知っておくことが大切なんですが、たぶん、この法改正はあまり表には出てこないと思います。
常にそうですが、知った人だけが得をする情報社会の複雑さ。
もう少し周知していけばいいのに・・・と思います。