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有給って、職場に気兼ねしてなかなか取りにくいけど、2019年4月から少し取りやすくなるみたいよ?

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 事業主の人たちも、社員・従業員の人たちも、よくよく知っておく必要のある労働法制の改正が、今年から矢継ぎ早に施行されます。

 ①時間外労働の上限規制の導入

 ②年次有給休暇の確実な取得

 ③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

 

 これらはもともと「働き方改革」の工程表にもとづき実施されていくようになっていますが、いよいよ本格的に動き出すといったところでしょうか。

 社会問題として、過労死や所得の格差などが大きくクローズアップされるようになり、労働者に対する行き過ぎた雇用慣行を是正する動きが広がっています。

 簡単にいうと、労働者の酷使を事業主側がやりすぎた結果、法改正が入り、急激にその揺り戻しが起こってくるという印象です。

 個人的には、何も、中小零細企業の事業主のせいでもないとは思いますが、一部の大企業をめぐる問題が日本中で普通に真面目に頑張っている事業主にまで飛び火し、今後、人件費の増加により苦しむ中小零細企業が増えてくるんじゃないかと懸念しています。

 反面、社員・従業員にとっては、労働法改正の施行を受け、一定の期間を過ぎれば、このような項目が定着していくため、働き方改革の恩恵を受けることとなり、仕事と家庭の両立(ワーク・ライフ・バランス)を実現しやすくなる環境が整うことになるでしょう。

 事業主側と社員・従業員の間で、一時的な対立構造が生まれやすくなると思いますが、その後、終息し、共存共栄の道を模索する動きが当たり前の社会になってくれればいいと思います。

 働き方改革の概要について詳しく知りたいと思う方は、こちらの資料で確認してくださいね。

働き方改革実行計画(概要)

 

 さて、今回は、今年の4月1日から、企業の規模に関わらず、すべての事業所に適用される「年次有給休暇の確実な取得」について見ていきたいと思います。

 ポイントは、これです。

年次有給休暇が10日以上ある労働者に対しては、年5日事業主が時季を指定して取得させなければならない。

 

 これでピンとくる方がいればすごいと思いますが、この意味を理解するには「年次有給休暇」についておさらいしておく必要があります。

 年次有給休暇は、よく有給とか、有休とか、そんな言葉で呼ばれている、みなさんご存知のあれです。

 それでは、年次有給休暇の目的って、なんですかね。

 単純に休養だったり、心身の回復だったり、いわゆるリフレッシュ的な意味合いがあるんですが、これといった目的の指定はありません。

 とにかく、年次有給休暇は、お給料が支払われるお休みということで、一定の条件を満たした労働者に認められている権利というわけです。

 通常の休日とは別に与えられているお休みなので、使える環境にあるなら使いたいですよね。

 でも、職場環境がそれをなかなか許さない。

 その他にもいろいろと理由はあるようですが、だから、有給の取得率が、日本の場合、他の先進国に比べて低くなっていると指摘されています。

 

 それじゃあ、有給ってどんなふうに決まっているの?というお話をすると、これを見ると比較的わかりやすいんじゃないかと思います。

年次有給休暇の取得日数

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 (1)は正規労働者の場合です。

 勤続勤務年数が6カ月になると、年次有給休暇1年間のうち10日付与されます。

 そして、その後、1年を経過するごとに1日ずつ加算され、6年半の勤続勤務年数以上になると、年間20日年次有給休暇が与えられます。

 それ以降は年20日で一定です。

 

 有給って、正社員の話なんだろうなぁって思う方も多いかもしれませんが、パート・アルバイトの人でも有給はあるんです。

 それが、(2)の表ですが、パート・アルバイトに与えられる年次有給休暇はこんなふうになっています。

 まず見るのは、週の所定労働日数です。

 この場合の所定とは、事業所で定められているという意味なので、たとえば、お勤めの事業所で働く日数が1週間当たり何日かをまず見てください。

 次に、1年間の所定労働日数を確認し、さらに、勤続勤務年数が6カ月以上なのか、1年半以上なのかなど、勤め始めてから何年ぐらい経っているかを確認しましょう。

 たとえば、週3日、年121日~168日の所定労働日数で、勤めてから5年半経過しているという人の場合、年次有給休暇年10日ということになります。

 

 で、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇の取得が認められます

 ちなみに、年次有給休暇の時効は「2年」です。

 でも、繰り越しができるんです。

 前年度に取らなかった年次有給休暇は翌年度に取得できるようになっています。

 

 話を少し戻します。

年次有給休暇が10日以上ある労働者に対しては、年5日事業主が時季を指定して取得させなければならない。

 今年の4月から始まる「年次有給休暇の確実な取得」の内容ですが、この文章には3つのポイントがあります。

年次有給休暇10日以上ある労働者が対象

②事業主が時季を指定する

③この場合の年次有給休暇年5日

 まず①ですが、先ほど見てきた年次有給休暇の表で、有給日数が年10日以上に該当する人が、今回の法改正での対象者になります。

 正社員で半年以上勤めている人なら全員、パート・アルバイトなら、週の所定労働時間が3日、年間の所定労働日数が121日~168日で、勤続年数5年半以上の人と、週所定労働時間が4日、年所定労働日数が169日~216日で、勤続年数が3年半以上の人がその対象です。

 パートとして働くベテランのおばちゃんは有給を取得できるみたいなイメージですかね。

 中には、バイトリーダーみたいな人も当てはまるかもしれません。

 

 それでは、②の「事業主が時季を指定する」とはどういう意味でしょうか。

 先ほども軽く述べましたが、労働者が有給を取りたくても、職場環境によってはなかなか取りづらいのが実情だったりしますよね。

 本来、年次有給休暇は、労働基準法により「労働者の申し出によって取得する」ものとなっています。

 でも、なかなかできない・・・。

 だから、有給の取得率が低くなっているわけですが、これを改善するために、

①使用者が「君、有給取るならいつ取りたい?」と取得「時季」のヒアリングをし、

②労働者の希望する日にあわせ、使用者が取得「時季」を決め、

労働者が年次有給休暇を取得できるようにしなければならない(義務)となりました。

 この「時季」というのが曲者で、「時期」ではないんです。

 使用者、つまり、事業主にとっては、季節によって忙しかったり、暇だったりと社員・従業員に働いてもらいたいタイミングが異なります。

 だから、使用者が労働者に有給を取りたい「時季」を聞いて、それに合わせる形で有給を取ってもらうということにしました。

 こうすることで、これまでよりは職場環境に気兼ねなく有給が取りやすくなるという理屈です。

 ホントにそうなるかは別として、これをきっかけに「休み方改革」がこれから始動するのかもしれません。

 

 これらを踏まえて、

年次有給休暇が10日以上ある労働者に対しては、年5日事業主が時季を指定して取得させなければならない。

のうち、「年5日」について考えていきます。

 年次有給休暇は、原則として、労働者が「〇月×日に有給を取りたいです!」と使用者に言って取ることができるようになっています。

 でも、なかなかそうはいきません。

 だから、使用者が労働者に有給の取得時季をヒアリングし、それに沿って使用者が「君は、〇月×日に有給を取りたまえ」と有給の取得時季を決めなけらばならないとなりました。

 なにを偉そうにと思わず、ここがポイントです。

 これまでは希望しても取れなかった有給が、希望すれば取れるという、悲しいですが、少し前進する形で法改正が入ったということです。

 その日数(時季)が1年あたり5日ということで、たとえば年間10日の有給がある人の場合、これまで遠慮して自分からはなかなか言い出せなかった有給の取得が、最低限年5日分、遠慮せずに向こうから自分の希望を聞いてくれるようになります。

 年次有給休暇が年15日ある人の場合でも、最低限年5日分は希望を聞いてくれます。

 だから、これからは、有給は年5日分は、事実上、確実に取れると考えておくとベターかもしれません。

 ただし、本来なら年次有給休暇の取得は、労働者の希望が前提であるため、これは忘れないでくださいね。

 

 裏を返すと、使用者にとっては、確実に年次有給休暇を取ってもらわなければならないため、業務の改善をどのように工夫するかを考えねばならなくなりました。

 働き方改革のひとつのテーマでもありますが、いわゆる生産性を高めるためにどうするかを真剣に考えよ!という、国からのミッションです。

 単純に、丸5日分、社員・従業員に休まれるため、この状況をどのように改善し、売り上げに結び付けるかが事業主にとっての大きな課題になります。

 どうして、こんなに拘束力があるかというと、罰金が課せられるからなんですね。

 「年次有給休暇の確実な取得」を行わなかった場合、社員・従業員1人につき30万円以下の罰金です。

 年次有給休暇管理簿をつけ、それを3年間、保管しなければならなくなるため、こういった罰則規定などを見ると、国の相応の本気度がうかがえます。

 

 この「年次有給休暇の確実な取得」は、今まで取りにくかった有給が少し取りやすくなるということなので、社員・従業員にとっては、有給をどのように有意義に使うかがポイントになります。

 有給自体、リフレッシュのためのものではありますが、自分や家族との過ごし方、地域社会とのかかわり方など、自分に合った形で取りたいものですよね。

 ということで、国としては、こんなサイトで「年次有給休暇の確実な取得」を促すために、休暇の過ごし方を提案しています。

仕事、休もっ化計画!

 参考までにチラシを掲示しておきますので、関心のある方は以下のpdfをご覧ください。

 〇暑い夏、海に、山に、花火、夏祭りに、休暇を取って人生の充実を

 〇故郷のみんなも元気、これからは休暇を取って自分へのご褒美

 〇10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

 

 本当に、働き方について、真剣に考えていかなければならない時代になりました。

 事業主にとっては、これを満たさなければ、人手不足の中、社員・従業員の募集が難しくなるかもしれません。

 一方、社員・従業員にとっては、仕事と生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)が整いやすくなるひとつのきっかけになるでしょう。

 このような取り組みが社会の中で定着するには、それ相応の時間がかかると思いますが、そんなふうにしながら時代が少しずつ良い方に進んでいってもらえればいいなと思います。

 

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