FP OFFICE 海援隊|1970年以降生まれの「ライフ&マネー塾」

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親の相続が起こる前に。親の財産、どうやって分ければいいの?

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 今年も、もうそろそろお盆ですね。

 故郷に里帰りする方もいらっしゃるかと思います。

 1970年以降生まれの私たちにはまだ少し早いかもしれませんが、「親の財産ってどうやって分けるの?」というご質問をいただきましたので、今回は「法定相続人」のお話をします。

 よく相続の話になると、「うちは相続税がかかるほど資産持ってないから関係ない」と言われます。

 でも、「相続」は、単に「死亡にともなう財産の移転」にすぎないため、相続税がかかる・かからないにかかわらず、誰でも経験するライフイベントです。

 なので、イメージ的には「親の相続」=「実家の整理」のように捉えておくとわかりやすいかもしれません。

 

 ファイナンシャル・プラニング(資金計画)では、ライフプラン表を作成する際に「親の相続」も考慮し、キャッシュフロー・シミュレーションの中に盛り込んでいきます

 このとき、「親御さんに万一のことがあった場合のお話ってされてますか?」と質問します。

 すると、だいたい「相続について親と話したことはない」といった回答が返ってきます。

 確かに親御さんの死について話をするのはある意味不謹慎なことであり、また親御さんがご健在のうちに万一のときのことを話すのは気が引けます。

 ただ、知識・情報として知っておくことは必要で、だから「財産の分け方」についてご質問をいただいたんだと思います。

 

 親御さんに相続が発生した(=親御さんが死亡した)場合、亡くなった親御さんを被相続人、財産を受け継ぐ配偶者や息子・娘などを「法定相続人」といいます。

 ここではわかりやすくするために、父・母・長男・長女の4人家族でどのように財産を分けていくのか見ていきましょう。

〔設定条件〕

〇家族構成:父・母・長男・長女

被相続人:父、法定相続人:母・長男・長女

〇相続財産:預金5,000万円

 かなりシンプルな条件設定ですが、財産の分け方を理解することが目的なのでご了承ください。

 お父さんが亡くなりました(父=被相続人)。

 財産を受け継ぐのは、法定相続人であるお母さん(配偶者)長男長女の3人です。

 問題は、5,000万円の預金をどのように分けるかということですが、知っておくべきことは法定相続分という遺産分割の割合です。

 上記のご家庭では、まずお母さんと子どもたちで1/2ずつ分けていきます

 子どもは2人いるので、さらに長男・長女で半分ずつに分けます

〔上記のご家族における遺産分割の割合〕

〇母:5,000万円×1/2=2,500万円

〇長男:5,000万円×1/4=1,250万円

〇長女:5,000万円×1/4=1,250万円

 ポイントは、お母さんは、お父さんと一緒に財産を築き上げてきた当事者なので、1/2の財産を受け継ぐ権利があるということです。

 そして、残りを子どもの人数で割り、均等に分けていくとなっています。

 ちなみに、遺言で「誰に、どの財産を、どのように分けるのか」が記されている場合は、遺言の条件が優先されます。

 あくまでも法律ではこのように割合が決まっているということを理解し、ご自身のライフプランを考えるうえで参考にしてみてください。

 

 実際は、家族構成も、保有している財産も、ご家庭によって異なります。

 特に今のような超高齢化社会では、実家の整理という意味において、土地や建物など、売却して現金化するのが比較的難しい財産を受け継ぐケースが増え、争続のもとになっています。

 だから、親の相続は事前の対策が必要と言われるんですね。

 1970年以降生まれの私たちにとっては、まだ少し早いお話ですが、頭の片隅に入れておいてくださいね。

 

 

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