教育資金の贈与だけじゃない!結婚・妊娠・出産・子育てに関する贈与税の非課税制度。
こんにちは。FP OFFICE 海援隊の重定です。
結婚や妊娠、出産、子育てについて、おじいちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母さんが、子どもや孫に資金を贈与すると、贈与税をまけてあげますという制度が、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの期間限定で始まっています。
〔結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置〕
これは、高齢世代から若年世代へ資金の移転を図ることで、「晩婚化」や「少子化」を解決しようという試みのひとつです。
具体的な制度の内容を見ていきましょう。
「①祖父母や両親が、②20歳以上50歳未満の子や孫に、③結婚、妊娠、出産、子育てに関する費用を金融機関の口座等を通じ一括で贈与した場合、④子や孫ごとに1,000万円までを非課税とする。」
①贈与者(贈与する者):祖父母や両親
②受贈者(贈与を受ける者):20歳以上50歳未満の子や孫
③贈与税の非課税対象:(結婚)挙式等の費用・新居の住居費・引っ越し費用など (妊娠)不妊治療費・妊婦健診費など (出産)出産費用・産後ケア費用など (子育て)子の医療費・子の保育費など ※ベビーシッター代含む
④贈与税の非課税限度額:子や孫ごとに1,000万円まで ※結婚関係の資金については300万円が限度
この制度に先んじて、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が平成13年4月1日から平成15年12月31日までの期間で実施されていましたが、平成19年3月31日まで延長され、また、通学の定期券代や留学の渡航費用などの付随費用まで範囲が広がっています。
1970年以降生まれの人にとっては、これらふたつの制度は、メリットのある税制と言えます。
比較的身近ではない贈与ですが、ご家族でご相談のうえ、有効に活用してみてはいかがでしょうか。
結婚や妊娠、出産、子育てに関するライフプランやマネープランのご相談は「FP OFFICE 海援隊」まで。